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].福祉制度について
人工透析治療を受けているという療養証明書(認定証)の交付を受けれます。(保険証とほぼ同じ大きさ)
* 交付を受けるとどうなるか?
● 1カ月の費用
最高限度額が、外来・入院各1万円(保険診療分のみが対象)ただし、入院時食費については、別途に支払うこととなります。 |
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● 備考
@一部負担金のない原爆手帳所持者も手続きをとることになっています。 A加入保険先(保険者)に対して、申請を行います。 |
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医療費の軽減、福祉の制度等を利用していく場合の基礎(パスポート)になります。認定は腎臓機能障害1級・3級・4級のとなります。(腎臓の状態によって異なります)赤いカバーの手帳です。
申請様式:
腎臓の障害用(市町村役場の福祉課より取り寄せるのが原則)
県で認定を受けている医師に作成してもらいます。
その他必要なもの⇒顔写真(たて4cm×横3cm)・印鑑
申請様式は県の審査を受けて、交付されます。交付されるまでの間は、1〜2カ月程かかります。
主な活用:更正医療
乗り物の割引
ヘルパー派遣
税控除
低利子の融資(生活福祉資金) |
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医療費の軽減、福祉の制度等を利用していく場合の基礎(パスポート)になります。認定は腎臓機能障害1級・3級・4級のとなります。(腎臓の状態によって異なります)赤いカバーの手帳です。
透析治療は、更正医療の対象のひとつです。
医療費の一部が公費負担され、患者さんの自己負担は、患者さんの世帯の前年度の所得税額によって決定されます。つまり、家計にひびかない医療費の負担です。 ただし、身体障害者手帳で腎機能障害の認定を受けなければいけません。(身体障害者手帳と同時申請でも可)
また、更正医療は診療内容の他、入院時食費も適用範囲になっています。つまり、別途に食費が徴収されない事になります。
申請様式:市町村役場の福祉課より取り寄せます。
意見書は、指定医療機関の指定医師で作成します。
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一旦、支払った医療費が一部還付されます。
ただし、以下は除外されます。
* 入院・外来・医療機関別の申請
* 保険外のものは対象外
* 所得によっては、福祉医療の対象者資格をとれない場合もある
* 身体障害者手帳の交付年月日より取り扱い対象
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身体障害者手帳の認定とは関係ありません!!!
人工透析治療開始3ヶ月の経過後申請ができます。
ただし、障害年金の受給要件を満たしていなければなりません。
体の状態が受給要件に該当していることと、病気の初診(一番初めに腎臓病と言われたときや蛋白尿の指摘を受けた時や腎臓が悪くなった原因が糖尿病などからの場合は、その病気の初診などを意味します。)を基準にした年金の納付要件などが大きな鍵となります。
(年金を払っていなかった人などは受給できないこともあります)
窓口:年金課または社会保険事務所
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